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自己破産が会社にバレるのはなぜ?6つの原因と対策を解説

自己破産が会社にバレるのはなぜ?6つの原因と対策を解説
「自己破産をすると会社にバレるの?」

上記のように悩んでいませんか?

たしかに、自己破産が会社にバレてしまうと業務への影響が心配になりますよね。

自己破産を検討するほどお金に困っているのに、仕事まで失ってしまうとさらに生活は苦しくなるでしょう。

しかし、安心してください。自己破産をしても会社にバレることは、基本的にありません

また、自己破産を理由に従業員をクビにすることは、法律で禁止されています。

とはいえ「絶対にバレない」というわけではないため、会社に自己破産がバレてしまうケースもあるようです。

この記事では、自己破産が会社にバレる6つの原因と、その対策について解説していきます。

【自己破産が会社にバレる6つの原因】

  • 会社から借金をしている
  • 給料から天引きで返済している借金がある
  • 退職金見込額証明書の申請
  • 債権者から訴えられたとき
  • 会社の人に官報を見られたとき
  • 資格制限のある職業に就いている
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自己破産は会社にバレる?

自己破産は会社にバレる?

自己破産をしても会社にバレることは、基本的にありません

自己破産の手続きは裁判所で行いますが、裁判所が会社に連絡する必要がないため「そちらの従業員が自己破産しましたよ」なんて通知がいくことはないのです。

また、債権者も会社に連絡するメリットがないため、わざわざ会社に連絡することはありません。

ただし、闇金などの違法業者であれば話は別です。嫌がらせをするためだけに、会社に連絡することが考えられます。

法外な金利を請求する闇金との契約は無効になるため、返済の必要はありません。

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自己破産が会社にバレる6つの原因

自己破産が会社にバレる6つの原因

ここからは、自己破産が会社にバレる原因について詳しく解説していきます。

【自己破産が会社にバレる6つの原因】

  • 会社から借金をしている
  • 給料から天引きで返済している借金がある
  • 退職金見込額証明書の申請
  • 債権者から訴えられたとき
  • 会社の人に官報を見られたとき
  • 資格制限のある職業に就いている

会社から借金をしている

会社から借金をしている場合は、自己破産をすると確実にバレます。

なぜなら、自己破産の手続きを始めると、裁判所が債権者に「自己破産をしますよ」という連絡をするからです。

裁判所から正式に自己破産の通知が届くため、間違いなくバレるでしょう。

「会社の借金を自己破産の対象外にすればいいのでは?」と考える人もいますが、この方法は法律で禁止されています。

特定の債権者だけに返済するのは「債権者平等の原則」に反するため、自己破産をしても免責されない(借金が免除されない)可能性があります。

会社から借金をしている場合は、裁判所から通知が届く前に報告しておいた方がいいでしょう。

給料から天引きで返済している借金がある

共済組合労働組合を通して借金をしている場合などは、会社に自己破産がバレる可能性が高いです。

共済組合や労働組合からの借金は、給料から天引きして返済するのが一般的です。

自己破産の手続きを弁護士・司法書士に依頼すると、すぐに返済がストップします。給料から天引きして返済している場合は、返済を停止させるために会社に連絡がいきます。

会社が天引き停止の理由を確認するため、自己破産をしたことを隠すのは難しいでしょう。

退職金見込額証明書の申請

正社員として5年以上働いている人は、自己破産の申し立てをする際に「退職金見込額証明書」の提出を求められます。

退職金見込額証明書とは

勤めている会社を自己都合で退職した場合、「いくら退職金が支払われるのか」を証明するための書類です。

退職金見込額証明書を会社に申請すると、取得理由を聞かれますが「住宅ローンの審査」で隠し通すこともできます。

ただし、自己破産をするほどお金に困っている人が「住宅ローンの審査」とつたえると、まわりの人から不審に思われることもあるでしょう。

どうしても会社に退職金見込額証明書の取得を頼みたくない人は、就業規定に基づいて自分で計算することで回避できます。

きちんとルールに基づいて計算していれば、裁判所は自作の書類でも認めてくれます。

債権者から訴えられたとき

債権者から訴えられると、会社の給料を差し押さえられる可能性があります。

給料を差し押さえられると、裁判所から会社に連絡がいきます。

差し押さえの連絡は債務者よりも早く会社に連絡がいくため、急に会社の人に呼び出されて差し押さえを知ることになるでしょう。

給料を差し押さえられると、会社に自己破産を隠すことは不可能です。

会社にバレたくないなら、差し押さえられる前に自己破産の手続きを進めるしかありません。

滞納している期間が長い人は、弁護士・司法書士に問い合わせて「すぐに対応してほしい」と相談してみましょう。

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会社の人に官報を見られたとき

官報とは、国が発行している機関紙のことです。自己破産をすると、官報に氏名や住所などの個人と特定できる情報が掲載されます。

そのため、官報を会社の人に見られてしまうと自己破産をした過去がバレます。ただし、官報をくまなくチェックしている人はほとんどいません。

官報から自己破産がバレるケースは非常に稀なので、あまり気にする必要はないでしょう。

資格制限のある職業に就いている

自己破産の手続きを始めると、免責が決定するまで特定の職業や資格が制限されます

【制限がかかる職業や資格の例】

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 宅地建物取引士
  • 旅行業務取扱管理者
  • 貸金業者
  • 建設業者

上記のような職業に就いているにも関わらず、業務を続けることは違法です。会社に事情を伝えて免責が決定するまでの間は、担当を変えてもらいましょう。

自己破産の手続きが完了すると、制限は自動で解除されます。

職業や資格に制限がかかる債務整理は、自己破産だけです。

任意整理や個人再生であれば、手続き中でも職業や資格に影響が出ることはありません。

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自己破産が会社にバレるとクビ・解雇される?

自己破産が会社にバレるとクビ・解雇される?

自己破産が会社にバレると、「クビになる」「待遇が悪くなる」と不安に感じている人もいるでしょう。

しかし、自己破産が原因でクビになることはありません

自己破産をしても会社をクビにならないのは、法律で禁止されているからです。

会社が従業員を解雇するには「正当な理由」が必要です。

【会社が従業員を解雇するときの「正当な理由」の例】

  • 病気やケガによって働けない・復職の見込みがない
  • 職場における協調性に欠け、注意しても改善の見込みがない
  • 無断での遅刻や欠勤が注意しても改善されない
  • 会社の指示、または就業規則に違反している
  • 私生活上の犯罪によって会社の信用に悪影響を与えた

上記のような正当な理由がないにも関わらず解雇した場合は「不当解雇」として認められます。

自己破産は、従業員をクビにする正当な理由になりません。

万が一解雇された場合は会社を訴えることで、解雇の取り消しや損害賠償の請求も可能です。

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自己破産は家族にバレる?

自己破産は家族にバレる?

自己破産は会社だけでなく、家族にバレたくない人も多いでしょう。

しかし、同居している家族に自己破産を隠すのは厳しいのが現実です。

  • 「独身」「家族と別居している」ならバレる可能性は低い
  • 家族と同居しているならバレる可能性が高い

それぞれ詳しく解説していきます。

「独身」「家族と別居している」ならバレる可能性は低い

「独身」「家族と別居している」このような状況であれば、自己破産をしてもバレる可能性は低いです。

生計が別々になっていれば、自己破産がバレる心配はありません

官報を家族が読むとバレてしまいますが、そんな人はほとんどいないため、あまり気にする必要はないでしょう。

家族と同居しているならバレる可能性が高い

自己破産に関する書類は依頼している弁護士・司法書士のところに届くため、通知によって同居している家族にバレることはありません。

しかし、自己破産の申し立てでは「家計収支表」の提出を求められます。

家計収支表とは、1ヶ月の収入と支出を詳しく記載した書類のことです。

家計収支表は免責を決定するための非常に重要な書類で、嘘や間違いがあると借金は免除されません。

収入と支出を正確に記載する必要があるため、同居している家族の協力なしに作成するのは困難でしょう。

また、同居している家族に収入がある場合は、その人の収入証明書も必要になるケースがあります。

「同居している家族に財産を預けて隠しているのではないか?」という疑いがあるため、慎重に調査されます。

同居している家族に自己破産を隠し通すのは、残念ながら厳しいでしょう。

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自己破産の手続きを弁護士に依頼するべき理由

自己破産の手続きを弁護士に依頼するべき理由

自己破産は弁護士に依頼せずとも、自分で手続きを行うことも可能です。

ただし、自己破産の手続きには法律に関する知識や経験が必要になるため、失敗する可能性が高いです。

ここからは、自己破産の手続きを弁護士に依頼するべき理由について解説していきます。

【自己破産の手続きを弁護士に依頼するべき理由】

  • 取立て・返済のストップ
  • 手続きをまとめて代行してくれる

それぞれ詳しく解説していきます。

取立て・返済のストップ

弁護士に自己破産を依頼すると、債権者に受任通知を送ってくれます。

受任通知とは

弁護士や司法書士が債務書の代理人となって債務整理を行うことを、債権者に知らせる通知のこと。受任通知を受け取った債権者は、返済を停止する法的な義務がある。

受任通知には、取立てや返済を停止させる法的な効力があります

債権者が債務者に直接借金を請求するのは法律で禁止されているため、たとえ闇金でも受任通知が届くとすぐに大人しくなります。

常に借金の返済を迫られている人にとっては、精神的に大きなメリットがあるでしょう。

また、依頼すると返済が停止するということは、これまで返済していたお金を貯金にまわせます。

この方法で弁護士費用や、裁判所への費用を貯める人も多いのです。

手続きをまとめて代行してくれる

自己破産は借金を免除する手続きなので、提出する書類に不備やウソがないかを徹底的に調査されます。

そのため、法律に関する知識と経験がなければ、自己破産の申し立てだけでもかなりの労力が必要です。

しかし、弁護士に依頼すれば、自己破産の手続きをすべて代行してくれます

提出する書類はすべて弁護士がチェックしてくれるため、安心して手続きを進められます。

裁判所との交渉も弁護士が代行してくれるので、どれだけイレギュラーなケースでも問題ありません。

個人での自己破産は成功する確率が極めて低いため、弁護士に依頼することをおすすめします。

自己破産を含む債務整理に強い弁護士は、以下の記事でご紹介しています。

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自己破産を内緒にしたいなら弁護士に依頼しよう

自己破産を内緒にしたいなら弁護士に依頼しよう

この記事では、自己破産が会社にバレる6つの原因と、その対策について解説しました。

【自己破産が会社にバレる6つの原因】

  • 会社から借金をしている
  • 給料から天引きで返済している借金がある
  • 退職金見込額証明書の申請
  • 債権者から訴えられたとき
  • 会社の人に官報を見られたとき
  • 資格制限のある職業に就いている

自己破産をしても、基本的に会社にバレることはありません。ただし、上記のようなケースではバレてしまうこともあります。

自己破産が原因で会社をクビになることはありませんが、やはり同僚と気まずくなってしまうこともあるようです。

また、自己破産をすると同居している家族には、ほぼ間違いなくバレます。

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「自己破産するしかない…」と諦めている人でも、弁護士・司法書士に相談してみると「任意整理で返済できるようになった」なんてケースも珍しくありません。

どの手続きが自分にとって最適なのかは見極めが難しいため、専門家に相談してみましょう。

借金問題は時間が経つと状況が悪化するため、なるべく早めに対処するべきです。悩んでいる人は、ぜひ相談してみてください。

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