特定調停

特定調停の費用を解説!デメリットや安くする方法はある?

特定調停の費用を解説!デメリットや安くする方法はある?
「特定調停の費用がいくらか分からないから手続きに踏み切れない」

上記のように悩んでいませんか?

特定調停の費用は、債権者1社につき1,000円程度で、弁護士・司法書士へ費用もかかりません

ただし、弁護士・司法書士に依頼しない代わりに、手続きはすべて自分で行うことになります。

また、調停が不成立になるケースがほとんどなので、特定調停の申し立て件数は年々減少しているのが実情です。

この記事では、特定調停の費用やデメリット、特定調停が向いている人について詳しく解説していきます。

債務整理を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

【債務整理の費用まとめ】

  • 特定調停の費用は債権者1社につき1,000円程度
  • 専門家に依頼すると最低でも4万円は必要
  • 特定調停は費用が安い代わりにデメリットが多い
  • 成功率が低いため特定調停をする人は毎年減少している
  • 他の債務整理も検討してみるべき
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特定調停とは?

特定調停とは?特定調停とは、債権者と債務者が話し合って、支払い方法を調整する手続きのことです。

任意整理と非常によく似ていますが、最大の違いは「裁判所の介入があるかどうか」です。

ただし、通常の裁判のように勝ち負けを決めるわけではなく、あくまでも「話し合いをするための手続き」です。

特定調停は簡易裁判所に申し立てを行い、2名の調停委員の元で話し合いを進めていきます。

その後、特定調停に成功すると、原則として3年間の返済計画が立てられます。

つまり、支払い期間の延長が認められるので、「毎月の返済額が下がる」というのが特定調停のメリットです。

一方で、成功率は非常に低く、ほとんどの人が失敗に終わっているのが実情です。

また、「将来分の利息カット」「残っている借金を3〜5年で返済」で和解、というのが任意整理の主な和解案で、特定調停ならではのメリットというわけではありません。

そのため、成功率の高い任意整理を選択する人が多く、特定調停を選択する人は減少傾向にあります。

「特定調停をしたい」と考えている人は「弁護士・司法書士費用が払えない・払いたくない」と考えているケースがほとんどでしょう。

しかし、最近は相談料・着手金が無料で初期費用は0円、分割払いや後払いに応じてくれる弁護士・司法書士も増えています。

まずは無料相談で、本当に特定調停が自分に適切な手続きなのかどうかを判断してもらいましょう。

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特定調停の費用はいくら?

特定調停の費用はいくら?

次に、特定調停の費用について解説していきます。

「申立手数料」と「切手代」合わせて1,000円程度

特定調停の費用は、裁判所に申し立てるための「申立手数料」と、裁判所から債権者に書類を送ってもらうための「切手代」の2つが必要です。

申立手数料

申立手数料は債権者1社につき、収入印紙代として500円がかかります。

つまり、特定調停を行う債権者が3社であれば1,500円、10社であれば5,000円ということです。

特定調停は裁判所を通した手続きですが、債務整理の対象を自由に選択できます。

そのため、負担の大きい債権者だけに特定調停することも可能です。

切手代

債権者に書類を送る切手代として、債権者1社につき430円分(84円切手5枚・10円切手1枚)がかかります。

債権者に書類を送るのは裁判所なので、あらかじめ切手代を納めておく必要があるのです。

特定調停の費用は「申立手数料」と「切手代」だけなので、債権者1社につき1,000円程度で済みます。

他の債務整理は数十万円かかるのが一般的で、借入額が高額の場合は100万円以上かかる場合もあります。

とにかく費用を抑えて債務整理がしたい」と考えている人には、ぴったりの手続きでしょう。

ただし、費用が安い代わりに特定調停はメリットが小さいので、特定調停に成功したとしても生活はそこまで楽になりません。

特定調停を弁護士・司法書士に依頼する費用は?

特定調停を弁護士・司法書士に依頼することも可能です。

弁護士に依頼した場合は債権者1社につき10万円程度、司法書士の場合は債権者1社につき4万円程度はかかるでしょう。

弁護士・司法書士に特定調停を依頼すると、書類作成の代行や手続きをスムーズに進めるためのアドバイスをもらえます。

たしかに、特定調停の手間を最小限に抑えたいのであれば有効な方法でしょう。ただし、他の債務整理よりも特定調停が優れているのは「費用が安い」という点くらいです。

せっかく費用の安い特定調停を選んでも、弁護士・司法書士に依頼すると最低でも4万円はかかります。

弁護士・司法書士に依頼するのであれば、特定調停よりも任意整理の方がおすすめです。

特定調停に成功すると「残っている借金を3年で返済」という条件になるでしょう。

任意整理の場合は、「将来分の利息カット」「残っている借金を3〜5年かけて返済」このような和解案になるのが一般的です。

まずは弁護士・司法書士に相談して、自分の状況にあっている債務整理を教えてもらいましょう。

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特定調停と他の債務整理の費用を比較

特定調停と他の債務整理の費用を比較特定調停と、他の債務整理の費用を比較してみましょう。

特定調停1,000円程度
任意整理5万〜15万円
個人再生50万〜80万円
自己破産30万〜130万円

上記を見てわかる通り、特定調停は他の債務整理と比べて非常に安いです。

「費用の安さ」こそが特定調停の代表的なメリットで、他の債務整理よりも優れている唯一の特徴と言えるでしょう。

ただし、特定調停を行ったとしても借金の負担はそこまで小さくなりません。

成功したときの状況
特定調停
  • 残っている借金を3〜5年かけて返済
任意整理
  • 将来分の利息カット
  • 残っている借金を3〜5年かけて返済
個人再生
  • 借金を最大5分の1まで減額
  • 残っている借金を3〜5年かけて返済
自己破産
  • すべての借金を免除

現在の収入では返済することができない人は「個人再生」「自己破産」、利息さえなければ完済を目指せる人は「任意整理」がおすすめです。

最近は、分割払いや後払いに応じてくれる弁護士・司法書士も増えています。

貯金がなくても依頼できる事務所がほとんどなので、まずは無料相談で話を聞いてもらいましょう。

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特定調停は費用が安い代わりにデメリットが多い

特定調停は費用が安い代わりにデメリットが多い

特定調停には「費用が安い」というメリットがある反面、さまざまなデメリットがあります。

【特定調停のデメリット】

  • すべての手続きを自分で行う
  • 調停が不成立になる可能性が高い
  • 過払い金請求を同時にできない
  • 借金そのものが減額されることはない
  • 差し押さえのリスクが高くなる
  • 調停委員が債務整理に詳しくない場合もある
  • 同居している家族にバレる可能性が高い

すべてのデメリットを許容できる場合のみ、特定調停を検討してください。

それぞれ詳しく解説していきます。

すべての手続きを自分で行う

特定調停は弁護士・司法書士に依頼しないのが一般的なので、すべての手続きを自分で行うことになります。

書類作成は書記官がサポートしてくれるとはいえ、裁判所に提出する書類なので時間はかかるでしょう。

また、他の債務整理では弁護士・司法書士に依頼するため、手続き開始前から返済や取立てが停止します。

しかし、特定調停の場合は申し立てが終わってから、ようやく返済や取立てが止まります。

つまり、今まで通りの返済や取立てを続けながら特定調停の準備をしなければならない、ということです。

特定調停の手続きを弁護士・司法書士に依頼することは可能ですが、最大のメリットである「費用の安さ」は失われてしまいます。

調停が不成立になる可能性が高い

特定調停の成功率は非常に低く、不成立になる可能性が高いです。

裁判所が公表している資料によると、特定調停の申立て件数「2,423件」に対して、成立件数は「349件」となっています。

引用:第78表 調停既済事件数―事件の種類及び終局区分別―全簡易裁判所

つまり、成功率は14%程度しかありません。

特定調停の成功率が低いのは「債務整理に詳しくない調停委員がいる」「特定調停にメリットを感じない債権者が多い」などの原因が考えられます。

過払い金請求を同時にできない

特定調停を行うと、引き直し計算をします。

引き直し計算とは?

引き直し計算とは、利息制限法に基づいてこれまでの取引を計算し直して、本来払う必要のなかった金額を正確に計算すること。

現在の利息制限法の上限金利で計算するため、過払い金が発覚する可能性もあります。

しかし、過払い金が見つかったとしても特定調停では返還請求ができません

払い過ぎた利息を取り戻すには、特定調停とは別に過払い金請求をする必要があります。

一方で、特定調停以外の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)なら、過払い金請求も同時に行えます。

2010年よりも前から借金をしている人は、過払い金が見つかる可能性が高いです。

特定調停で過払い金が見つかると二度手間になってしまうため、はじめから弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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借金そのものが減額されることはない

特定調停を行っても、借金そのものが減額されることはありません。

利息制限法の上限金利を超えている利息は減額されますが、それはどの債務整理でも同じです。

特定調停の場合は支払い期間の調整のみで、手続き後の利息も発生します。

特定調停と同じく、裁判所を通した手続きの個人再生は「最大5分の1まで減額」、自己破産は「すべての借金を免除」と非常に大きな減額効果を持ちます。

また、「借金が減額されない」という点は任意整理も同じですが、任意整理は将来分の利息がカットされるのです。

特定調停は手続きの費用が安い代わりに、毎月の返済額はそれほど下がらないことを知っておきましょう。

差し押さえのリスクが高くなる

特定調停を行うと、差し押さえのリスクが高くなります。

なぜなら、特定調停が成立した後に裁判所が「調停証書」を作成するからです。

調停証書とは

債権者が執行執行を申し立てる際に必要な文書で、法的な効力を持っています。

そのため、特定調停をした後に返済に遅れてしまうと、債権者は簡単に債務者の財産を差し押さえられるのです。

ちなみに、任意整理は私的な交渉なので、調停証書が作成されることはありません。

任意整理の場合は、手続きが終わった後に支払いが遅れたとしても、すぐに差し押さえられることはありません。

調停委員が債務整理に詳しくない場合もある

特定調停では、債務者と債権者が直接交渉するのではなく、調停委員を介して話し合いを進めていきます。

調停委員が間に入ってくれることにより、法律の知識がない人でも債権者と対等の立場で交渉ができるのです。

ただし、裁判所が任命した調停委員が、必ずしも債務整理に詳しいとは限りません

調停委員に任命されるのは弁護士資格を持った人だけですが、弁護士にはそれぞれ得意分野があり、借金問題が苦手な人もいます。

債務者が依頼した専門家であれば依頼者のために動いてくれますが、調停委員はあくまでも中立の立場で交渉を進めます。

同居している家族にバレる可能性が高い

特定調停を行うと、同居している家族にバレる可能性が高いです。

なぜなら、裁判所からの郵送物がすべて自宅に届くためです。郵送物の送り先は指定できますが、職場であれば勤務先の人に、実家であれば両親にバレてしまうでしょう。

しかし、弁護士・司法書士に依頼している場合、郵送物や連絡はすべて依頼している事務所にいきます。

まわりの人に借金を隠している人は、弁護士・司法書士に依頼して任意整理を選びましょう。

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特定調停はどんな人に向いている?

特定調停はどんな人に向いている?

「費用が安い」という非常に魅力的なメリットがある反面、さまざまなデメリットがある特定調停ですが、一体どんな人に向いているのでしょうか?

特定調停に向いているのは、以下2つの条件を満たしている人です。

【特定調停が向いている人の条件】

  • 借入額が10万円以下の人
  • 弁護士・司法書士に相談できない人

それぞれ詳しく解説していきます。

借入額が10万円以下の人

まず、1つ目の条件は借入額が10万円以下の人です。

借入額が10万円以下の人が弁護士・司法書士に依頼すると、債務整理で得られる減額幅よりも専門家への費用の方が高くなるでしょう。

ただし、これまで説明したように特定調停にはさまざまなデメリットがあります。

そのため、借入額が10万円以下であれば自力で完済を目指した方がいいでしょう。

弁護士・司法書士に相談できない人

2つ目の条件は、弁護士・司法書士に相談できない人です。

稀なケースではありますが、「住んでいる地域に債務整理に強い弁護士・司法書士がいない」なんて場合もあります。

また、依頼したが複数の事務所に断られてしまった人もいるでしょう。

借入額が10万円以下で、弁護士・司法書士に相談できない人は特定調停が向いています。

借金の救済制度は特定調停だけじゃない

上記の条件に当てはまらない人は、特定調停ではなく他の債務整理を検討した方がいいでしょう。

他の債務整理と比較して、特定調停が優れている点は「費用の安さ」くらいでしょう。

たしかに、費用は重要なポイントではありますが、減額幅を考慮すると他の債務整理の方がおすすめです。

また、特定調停は成功率は非常に低く、ほとんどの人が失敗に終わっています。

毎月の返済額を減らして借金の負担を軽くしたいのであれば、他の債務整理を検討しましょう

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特定調停の費用まとめ

特定調停の費用まとめ

【債務整理の費用まとめ】

  • 特定調停の費用は債権者1社につき1,000円程度
  • 専門家に依頼すると最低でも4万円は必要
  • 特定調停は費用が安い代わりにデメリットが多い
  • 成功率が低いため特定調停をする人は毎年減少している
  • 他の債務整理も検討してみるべき

この記事では、特定調停の費用やデメリット、特定調停が向いている人について詳しく解説しました。

特定調停は、裁判所に申し立てるための「申立手数料」と、裁判所から債権者に書類を送ってもらうための「切手代」の2つから構成されています。

申立手数料と切手代を合わせても、債権者1社につき1,000円程度で済みます。

他の債務整理と比べるとかなり費用は安いですが、失敗するリスクが高いため、あまりおすすめできません。

まずは、専門家に相談して自分の状況に最適な債務整理を判断してもらいましょう