借金返済

借金の減額方法とは?減額する仕組みやデメリットを解説

借金の減額方法とは?減額する仕組みやデメリットを解説
「毎月の返済額が高すぎる」
「いくら返済しても借金が終わらない」

上記のように悩んでいませんか?

「毎月◯万円返済している人は減額できる可能性があります!」こんな広告を見たことがある人も多いでしょう。

しかし、なにか罠や重大なデメリットがあるのでは?と思ってしまいますよね。

この記事では、借金の減額方法の仕組みやデメリットについて解説していきます。

借金問題に悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください、

【借金の減額方法まとめ】

  • 借金を減額する方法は「おまとめローン」「過払い金請求」「債務整理」の3つ
  • 借金の減額には債権者にもメリットがある
  • ブラックリストへの登録や返済期間の長期化などのデメリットがある
  • 多重債務に陥っている人や年収の3分の1以上、借金をしている人は債務整理がおすすめ
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借金の減額方法3つ

借金の減額方法3つ

まずは、借金を減額する代表的な方法を3つ紹介していきます。

【借金の減額方法】

  • おまとめローン:金利を下げる
  • 過払い金請求:借金を減額する
  • 債務整理:「支払い期間の調整」「借金の減額」「借金の免除」

「借金が減額できるなんて怪しくないの?」と疑っている人もいますが、もちろんすべて法律で認められている制度です。

上記の方法は借金を減額できるだけの正当性があり、金利を下げるだけでなく、借金が全額免除されるケースもあります。

それぞれがどんな制度なのかを知っておきましょう。

1.おまとめローン:金利を下げる

おまとめローンとは、より金利の低い貸金業者から融資を受けて返済して、借入先を一本化する借金の減額方法です。

たとえば、貸金業者Aから年20%・貸金業者Bから年18%の金利で借入しているとしましょう。

そして、借金を一本化するために貸金業者Cから年15%の金利で融資を受けて、貸金業者A・Bの借金を完済すれば、借入額は変わりませんが金利の分だけ総支払額が下がります。

また、おまとめローンには、金利の軽減だけでなく「借金の管理が楽になる」というメリットがあります。

2.過払い金請求:借金を減額する

「過払い金」とは、法律で定められている上限金利を超えて債権者に支払ったお金のことを指します。

つまり、返済し過ぎたお金のことで、貸金業者に過払い金を返してもらう手続きのことを「過払い金請求」と言います。

過払い金請求は法律で認められている制度で、払い過ぎた借金が返ってくるという明確なメリットがあります。

2010年よりも前から借金をしている人は過払い金が発生している可能性が高く、返還されたお金を返済に充てることで大幅な借金の減額が可能です。

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3.債務整理:「支払い期間の調整」「借金の減額」「借金の免除」

債務整理とは、借金問題を解決するための手段や手続きのことです。

借金の減額や返済期間の調整など、具体的な内容はいくつかの種類がありますが、いずれにせよ借金問題の解決を目的としています。

【債務整理の種類】

  • 任意整理:将来分の利息カット
  • 個人再生:借金の大幅な減額
  • 自己破産:借金の免除

自分の状況に適した債務整理を選択することが、被害を最小限に抑える秘訣です。

任意整理:将来分の利息カット

任意整理とは、債権者と今後の返済スケジュールについて交渉して、無理のない範囲で完済を目指す債務整理の一種です。

昔は金利をすべてカットしてくれる業者もいましたが、現在は「将来分の利息カット」と「支払い期間の調整」が任意整理の一般的な和解案となっています。

将来分の利息がなくなった上で、支払い期間が延長されるため、結果的に毎月の返済額が下がります

個人再生:借金の大幅な減額

個人再生とは、裁判所に「返済が困難な状況である」ことを認めてもらい、借金を大幅に減額してもらう債務整理の1つです。

減額幅は最大5分の1で、減額された借金を3〜5年かけて返済していきます。

大幅に借金を減らすことができますが、自己破産とは違い、住宅を手放すことなく手続きを進めることも可能です

自己破産:借金の免除

自己破産とは、裁判所に返済が不可能な状態であることを認めてもらい、借金を免除してもらう債務整理の種類です。

借金が免除になる唯一の方法で、どれだけ金額が大きくても返済の義務がなくなります。

ただし、税金や損害賠償金などの非免責債権は自己破産をしても免除されません。

「借金が免除される」という非常に大きなメリットがありますが、財産を失ってしまうことや、手続きに時間がかかるなどのデメリットもあります

債務整理の種類については、以下の記事で詳しく解説しています。

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借金の減額が法的に認められるのはなぜ?

借金の減額が法的に認められるのはなぜ?

ここまでは借金の減額方法について解説してきましたが、「そもそもなんでそんな制度があるの?」と感じた人もいるのではないでしょうか。

たしかに、どの方法も債務者にとって都合が良く、債権者に訴えられてしまうのでは?と心配になってしまいますよね。

しかし、「おまとめローン」「過払い金請求」「債務整理」を行うことで債務者が訴えられるようなことはありません

なぜなら、すべて国が法的に認めている正式な制度だからです。

ここからは、借金の減額が法的に認められている理由について解説していきます。

債務者に再起・更生の機会を与えるため

1つ目の理由は「債務者に再起・更生の機会を与えるため」です。

たとえば、自己破産は裁判所に「自力での返済が不可能である」と判断された場合のみ借金が免除となります。

自己破産件数は毎年7万件を超えており、成功率は9割以上です。つまり、約7万人の人が「自力での返済が不可能である」と裁判所から判断されています。

最近、世界中で注目されている「SDGs」の1つに「貧困をなくそう」という目標が掲げられています。

借金をしたのは債務者本人ではありますが、すべての人が予定通りに返済できるとは限りません。

急なリストラや病気により職を失ってしまった人、悪徳業者に騙されて借金を背負わされた人など、仕方のない場合もあるでしょう。

そのため、日本では債務者に再起・更生の機会を与えるために借金の減額方法が認められているのです。

債権者にもメリットがあるため

借金の減額方法には、債権者にもメリットがあるのです。

たとえば債務整理の1つである「任意整理」では、債権者と債務者が交渉して今後の返済スケジュールを調整します。

主な和解案は「将来分の利息カット」「残っている借金を3〜5年で返済」になるケースがほとんどです。

債務者からすると、利息もなくなって長期分割払いになるため、毎月の返済が大幅に下がるため、非常に大きなメリットがあります。

しかし、債権者としても金利はなくなるものの、「毎月安定して返済してくれる」というメリットがあるのです。

債権者が1番恐れているのは元本を回収できないケースで、任意整理の交渉に応じれば最低でも元本は必ず回収できます。

このように、借金の減額方法は債権者にもメリットがあるため、返済に困っている債務者は検討しておくべきでしょう。

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借金を減額をするデメリットやリスク

借金を減額をするデメリットやリスク

「借金の減額」という非常に明確なメリットがある一方で、やはり無視できないのがデメリットです。

当たり前ですが借金の減額方法は、なんのリスクもなく無条件で利用できる制度ではありません。

【借金を減額をするデメリットやリスク】

  • 債務整理をするとブラックリストに登録される
  • 過払い金請求をすると同じ貸金業者からは借入ができなくなる
  • おまとめローンをすると返済期間が伸びる可能性もある

今後の生活に大きな影響がでることも考えられます。

借金の減額方法を検討している人は、リスクやデメリットについても理解しておきましょう。

債務整理をするとブラックリストに登録される

債務整理や過払い金請求を行うと、ブラックリストに登録されます。

そもそもブラックリストは俗称で、「個人信用情報機関に事故情報を登録されること」を指します。

個人信用情報機関とは?

個人信用情報機関とは、クレジットカードやキャッシングの契約情報や借入情報を管理している機関のこと。貸金業者は審査の際に、個人信用情報機関の情報を基に申込者の結果を判断する。

ブラックリストに登録されると、以下のようなデメリットが生じます。

【ブラックリスト登録の生活への影響】

  • クレジットカードの新規発行・利用ができなくなる
  • ローンやキャッシングなどの借入ができなくなる
  • 分割払いができなくなる
  • 保証人になることができなくなる
  • 賃貸住宅の契約を断られる場合がある

借金の大幅な減額や免除に期待できますが、最低でも5年は新たな借入はできなくなります

また、分割払いやクレジットカードも審査に通らないため利用できません。

ブラックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理のブラックリストは何年?登録・解除されるタイミングやよくある誤解を解説
債務整理のブラックリストは何年?登録・解除されるタイミングやよくある誤解を解説債務整理のブラックリストは何年で解除される?のか疑問に思われている方も多くいらっしゃるでしょう。「結局いつからいつまでなの?」と困っていませんか?この記事では、債務整理のブラックリストが登録・解除されるタイミングについて詳しく解説していきます。自分のブラックリストがいつ解除されるのか確認しておきましょう。...

過払い金請求をすると同じ貸金業者からは借入ができなくなる

借金が残っている状態で過払い金請求をすると、ブラックリストへの登録は避けられません。

しかし、すでに完済している借金に対して行う過払い金請求であれば、ブラックリストに登録されることはありません。

貸金業者はそれぞれ独自のブラックリスト(社内ブラック)を作成しています。

たとえ完済後の過払い金請求だとしても、請求先の貸金業者は社内情報として過払い金請求の記録を残します。

通常のブラックリストは5〜10年で自動的に削除されますが、社内ブラックは半永久的に記録が残るのです。

そのため、過払い金請求をした貸金業者からの借入はできなくなります。

ただし、社内ブラックが他の貸金業者に共有されることはないため、クレジットカードやローンの審査に影響がでることはありません。

おまとめローンをすると返済期間が伸びる可能性もある

金利の低い貸金業者で借金をまとめることで返済額を減らせる「おまとめローン」ですが、毎月の返済額によっては返済期間が伸びる可能性があります。

借金をまとめると1社に借りている金額が増えるため、毎月の返済額を下げてしまうと借金を一本化する前よりも最終的な支払額は増えてしまうでしょう。

また、ローンをまとめる貸金業者が「変動金利型」の場合は注意が必要です。変動金利型は定期的に金利が変更されるため、ローンをまとめた後に金利が増えてしまう可能性もあります。

おまとめローンは金利が変わらない「固定金利型」を選択しましょう。

借金の減額方法を利用するべきなのはどんな人?

借金の減額方法を利用するべきなのはどんな人?

借金の返済が滞っている人は、今すぐに借金の減額方法を検討するべきです。

では、具体的にどんな人が借金の減額方法を利用するべきなのでしょうか?

【借金の減額方法を利用するべき人の特徴】

  • 借入額が年収の3分の1を超えている人
  • 複数の借入先から借金をしている人
  • 金利が高くて元金が減っていない人

それぞれ詳しく解説していきます。

借入額が年収の3分の1を超えている人

まず、借入額が年収の3分の1を超えている人は要注意です。

なぜなら、総量規制で「原則として年収の3分の1以上を貸し付けてはならない」と定められているからです。

年収の3分の1以上の金額を借金している人は返済能力を超えている可能性が高く、非常に危険な状態と言えるでしょう。

他の貸金業者からも借入ができない状況なので、今すぐに借金の減額方法を試してみるべきです。

ただし、住宅ローンなどの有担保ローンは総量規制の3分の1に含みません。

複数の借入先から借金をしている人

複数の借入先から借金をしている人も、借金の減額方法を利用することで生活が楽になる可能性が高いです。

もちろん、計画的に借入を行い、すべての借入先に返済ができているのであれば問題はありません。

複数の借入先から借金をしている状況を「多重債務」と言います。

多重債務に陥っているのは「返済ができない」と言う理由で新たな貸金業者から借金をして、「結果的に多重債務なってしまった」というケースがほとんどでしょう。

いわゆる「借金のために借金をした」という状況で、借入先が増えるごとに借金の管理も大変になります。

「おまとめローンで借金を一本化して金利を下げる」「債務整理で借金を減額する」などの方法がおすすめです

金利が高くて元金が減っていない人

金利が高くて元本が減っていない人も、借金の減額方法を利用するべきです。

金利が高い状態でいくら返済し続けても、元本が減っていなけば完済は目指せません

滞納して遅延損害金が発生することにより、むしろ借金が増えてしまうリスクもあるため、早急に対処した方がいいでしょう。

金利の高さに苦しんでいる人は、任意整理を検討してください。

任意整理は債務整理の1つで、債権者と交渉することで「将来分の利息カット」や「支払い期間の調整」などを行います。

もし任意整理に成功すれば利息は発生しないため、返済したお金はすべて元本に充てられます。

「借金が減っている」と実感しやすいため、精神的なメリットも大きく、無理のない範囲で完済を目指せるでしょう。

債務整理を行うなら、弁護士・司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

まずは、法律のプロに相談して借金の減額方法についてアドバイスをもらいましょう

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借金の減額方法に関するよくある質問

借金の減額方法に関するよくある質問

最後に、借金の減額方法に関するよくある質問について回答していきます。

【借金の減額方法に関するよくある質問】

  • 借金はいくらまでなら大丈夫?
  • 借金を減額するにはどうすればいいですか?
  • 借金が減額するからくりは?
  • 借金の減額制度にデメリットはある?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

借金はいくらまでなら大丈夫?

借金がいくらあるとヤバいかどうかの、明確な判断基準はありません。

目安としては「年収の3分の1」や「桁が変わる100万円」などが挙げられます。

ただし、あくまでも目安なので本人の収入や借入額によって状況は大きく異なるでしょう。

本来借金は「毎月減っていく」のが正しい返済状況です。

  • 借金が減らない・増えていく
  • 複数の借入先から借金をしている

上記に当てはまっている人は、取り返しのつかない事態になっているかもしれません。

弁護士・司法書士に相談して、今後のアドバイスをもらいましょう

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借金を減額するにはどうすればいいですか?

借金を減額するには、以下の方法がおすすめです。

【借金の減額方法】

  • おまとめローン:金利を下げる
  • 過払い金請求:借金を減額する
  • 債務整理:「支払い期間の調整」「借金の減額」「借金の免除」

それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の状況に適した方法を選ぶことが大切です。

しかし、借金を減額できる制度はどれも複雑なので、自分で判断するのは非常に難しいでしょう。

「どの方法がいいのかわからない」こんな風に悩んでいる人は、弁護士・司法書士に無料で相談してください。

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借金が減額するからくりは?

借金の減額方法は、決して怪しい制度ではありません。いずれも法律で認められている正式な方法なので、安心して利用してください。

また、借金の減額方法には債務者だけでなく、債権者にもメリットがあるのです。

たとえば、任意整理の場合、金利はなくなるものの「元本は最低でも回収できる」というのが債権者側のメリットです。

借金の減額方法にデメリットはある?

借金の減額方法にデメリットはある?借金の減額方法には、以下のようなデメリットがあります。

【借金を減額をするデメリット】

  • 債務整理をするとブラックリストに登録される
  • 過払い金請求をすると同じ貸金業者からは借入ができなくなる
  • おまとめローンをすると返済期間が伸びる可能性もある

「借金の減額」という非常に明確なメリットがある一方で、やはり上記のようなデメリットがあるのです。

しかし、デメリットを考慮してもメリットの方が大きく感じる人がほとんどで、借金の減額方法を利用している人は年間で200万人以上います。

デメリットやリスクについても詳しく説明してほしい人は、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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借金の減額方法まとめ

借金の減額方法まとめ

【借金の減額方法まとめ】

  • 借金を減額する方法は「おまとめローン」「過払い金請求」「債務整理」の3つ
  • 借金の減額には債権者にもメリットがある
  • ブラックリストへの登録や返済期間の長期化などのデメリットがある
  • 多重債務に陥っている人や年収の3分の1以上、借金をしている人は債務整理がおすすめ

この記事では、借金の減額方法の仕組みやデメリットについて解説しました。

「おまとめローン」「過払い金請求」「債務整理」などは国で認められている正式な借金を減額できる方法なので、安心して利用してください。

特に債務整理を行えば、収入を増やすことなく無理のない範囲で完済を目指せます

自力での完済を諦めている人でも、弁護士・司法書士に相談することで、具体的な返済スケジュールが立つことも珍しくありません。

まずは無料で弁護士・司法書士に相談してみて、自分の状況に最適な借金の減額方法を一緒に考えてもらいましょう