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自己破産の費用相場は30万〜130万円?相場よりも安く抑える方法を解説

自己破産の費用相場は30万〜130万円?相場よりも安く抑える方法を解説
「自己破産の費用相場はいくら?貯金なんてない!」

上記のように悩んでいませんか?

借金に苦しんでいるため、弁護士や裁判所への費用を用意できないという人も多いでしょう。

この記事では、自己破産の費用相場や相場よりも安く抑える方法について解説していきます。

自己破産の費用が用意できなくて困っている人は、ぜひ参考にしてみてください。

【自己破産の費用相場まとめ】

  • 自己破産の費用相場は30万〜130万円
  • 弁護士費用は分割払いができるため貯金は不要
  • 法テラス・司法書士の利用で費用を抑えられる
  • 自己破産の費用を借金で用意すると免責されない可能性がある
  • 自力での自己破産の手続きは成功率が低い
  • 弁護士に依頼した方が安くなるケースもある
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自己破産の費用相場は30万〜130万円

自己破産の費用相場は30万〜130万円

自己破産の費用相場は、30万〜130万円となっています。

自己破産は、裁判所に返済が不可能であることを認めてもらい、借金を免除してもらう手続きです。

一口に自己破産といっても、同時廃止・管財事件・少額管財の3種類があり、費用には100万円以上の差があります。

自己破産を選ぶ人は借金が高額なケースがほとんどなので、費用も高くなりがちです。

どれだけ大きな金額でも「借金が免除になる」というメリットの反面、「一定以上の財産を処分される」というデメリットもあります。

自己破産のメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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また、自己破産には3つの種類があります。

  • 同時廃止の費用相場:30万円〜50万円
  • 管財事件の費用相場:80万円〜130万円
  • 少額管財の費用相場:50万円〜80万円

同時廃止

同時廃止とは、借入理由に問題がなく、一定以上の財産を持っていない場合に認められる自己破産の種類です。

費用の相場は30万円〜50万円で、3つある自己破産の中で1番安い手続き方法です。

管財事件

管財事件とは、借入理由に問題ある、もしくは一定以上の財産を持っている場合に認められる自己破産の種類です。

一定以上の財産がない場合でも、以下の条件に該当していると管財事件が適用されます。

  • ギャンブルのために借金した
  • 浪費のために借金した
  • 自己破産するつもりで借金した
  • 裁判所に財産を隠そうとした
  • 過去7年以内に自己破産している

費用の相場は80〜130万円で、3つある自己破産の中で1番高い手続き方法です。

少額管財

少額管財とは、管財事件と同じく、借入理由に問題ある、もしくは一定以上の財産を持っている場合に認められる自己破産の種類です。

一定以上の財産を所有している個人・個人事業主・中小企業が自己破産をしやすいように、管財事件よりも予納金が安いという特徴があります。

ただし、地方裁判所によっては少額管財の制度そのものがない場合があるため、事前に確認しておきましょう。

自己破産の種類は3つありますが、個人で行う人は財産を持っていないケースがほとんどで、基本的に同時廃止の手続きを進めていきます。

自己破産をする際の裁判所に払う費用相場

自己破産をする際の裁判所に払う費用相場

自己破産に必要な費用は大きく分けて「裁判所への費用」と「弁護士・司法書士への費用」の2つがあります。

まずは、裁判所への費用相場を見ていきましょう。

【裁判所に払う費用の内訳】

  • 予納金:1万〜50万円
  • 収入印紙代:1,500円程度
  • 郵便切手・封筒代:3,000円程度

上記を見てわかる通り、裁判所への費用は予納金が大半を占めています

予納金は自己破産の手続き方法によって金額が大きく異なるため、専門家からのアドバイスが必須です。

予納金

自己破産の申し立てには、以下の予納金を裁判所に納める必要があります。

  • 同時廃止:1万円〜3万円
  • 管財事件:50万円程度
  • 少額管財:20万円程度

自分がどの手続き方法に該当するかは、無料相談を実施している専門家に問い合わせてみましょう

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収入印紙代

申し立ての際に提出する資料には、収入印紙の貼付が必要です。

収入印紙代として、1,500円程度がかかります。

郵便切手・封筒代

債権者への通知には、郵便切手や封筒代がかかります。

債権者数によって金額が変わりますが、3,000円程度が相場です。

自己破産をする際の弁護士・司法書士に払う費用相場

自己破産をする際の弁護士・司法書士に払う費用相場

次に、自己破産をする際の弁護士・司法書士に払う費用を見ていきましょう。

【弁護士・司法書士に払う費用の内訳】

相談料:無料〜1万円
着手金:20万〜50万円
報酬金:30万円程度

相談料

弁護士・司法書士への相談料は、無料〜1万円が相場です。

依頼者がお金に困っていることに配慮して、相談料を無料にしている弁護士・司法書士が増えています。

自己破産にかかる費用を最小限に抑えるなら、相談無料の弁護士・司法書士に依頼しましょう。

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着手金

着手金とは、自己破産の手続きを正式に依頼したタイミングで発生する料金です。

自己破産の着手金は、20〜50万円が相場となっています。

依頼しやすくなるように、着手金を無料にして報酬金を高額にしている事務所もあります。

報酬金

報酬金は、自己破産が成功した場合のみ支払うことになります。

自己破産の報酬金は、30万円が相場です。

もちろん、自己破産が成功しなければ支払う必要はありません。

自己破産の費用が払えない!相場よりも安く抑える方法

自己破産の費用が払えない!相場よりも安く抑える方法

自己破産の費用が用意できないため、手続きをためらっている人も大勢います。

たしかに、自己破産には最低でも30万円は必要なので「そんなお金があるなら返済しているよ…」と思ってしまいますよね。

ここからは、自己破産の費用を相場よりも安く抑える方法を4つ紹介していきます。

  • 自己破産の手続きを自分で行う
  • 分割払いに応じてくれる弁護士に依頼する
  • 法テラスで弁護士を紹介してもらう
  • 司法書士に依頼する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

自己破産の手続きを自分で行う

自己破産の手続きを自分で行うと、弁護士費用はもちろん0円になります。

弁護士に自己破産の手続きを依頼するには、30万〜50万円は必要です。

最低でも30万円は安くなるため非常に大きなメリットですが、その分大きなデメリットもあります。

自己破産の手続きを自分で行うデメリットは、免責されない可能性が非常に高いことです。自己破産の手続きには、法律に関する知識と経験が欠かせません。

弁護士に依頼していないと取立てや返済は停止しないため、精神的な負担も増大するでしょう。

また、自力での自己破産は少額管財が選べないため、少しでも財産を所有していると管財事件として扱われます。

管財事件として処理されると予納金が非常に高いため、弁護士に依頼していた方が安くなる場合もあります。

分割払いに応じてくれる弁護士に依頼する

当たり前ですが、自己破産を検討している人はお金に困っている人がほとんどです。

弁護士には「着手金」と呼ばれる、依頼するタイミングで支払う費用があります。

自己破産の着手金は20万〜50万円が相場で「依頼したくても着手金が払えない」なんて人もいるでしょう。

しかし、弁護士も依頼者がお金に困っていることを十分に理解しています。

そのため、自己破産を取り扱っている弁護士は分割払いに応じてくれるケースがほとんどで、いきなり30万〜50万円を請求するわけではありません。

生活に無理のない範囲で毎月の支払い額を設定してくれるため、貯金が苦手な人でも依頼できるような仕組みになっています。

相談無料の弁護士も増えているため、まずは話だけでも聞いてもらいましょう。

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法テラスで弁護士を紹介してもらう

法テラスは法的トラブルの解決支援を行っている、国が設立した機関です。

法テラスに相談すると、自己破産を担当してくれる弁護士を紹介してくれます。

紹介してくれた弁護士への費用は法テラスが立て替えてくれるため、収入が低い人や貯金がない人でも自己破産の手続きを始められます。

弁護士費用は自己破産の対象外となるため免責は下りません。自己破産後に分割払いで、少しずつ返済していくことになります。

ただし、法テラスには以下のようなデメリットがあります。

  • 紹介してもらう弁護士を選べない
  • 誰でも利用できるわけではない

法テラスで紹介してもらう弁護士は選択不可で、相性の悪い弁護士が担当になる可能性もあります。

また、法テラスは誰でも利用できるわけではありません。以下のように、収入や資産などの条件を満たしている人しか利用できません。

【法テラスの利用条件(単身者の場合)】

  • 収入要件:18万2,000円以下
  • 資産要件:180万円以下

司法書士に依頼する

司法書士の費用は弁護士よりも安く、20万〜30万円程度で自己破産の手続きを依頼できます。

弁護士よりも司法書士の方が安い理由は、業務範囲に制限があるためです。

【司法書士費用が安い理由】

  • 債権者1社につき140万円以下の案件しか取り扱えない
  • 依頼できる業務範囲は「書類作成の代行」のみ

もちろん弁護士に借入額の制限はありません。

また、弁護士であれば書類作成だけでなく、裁判所や債権者との交渉など、自己破産の手続きのほとんどを代行してくれます。

司法書士に依頼した場合、裁判所とのやり取りはすべて自分で行うことになるため、事務的にも精神的に大きな負担がかかるでしょう。

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自己破産の費用を借りるときの注意点

自己破産の費用を借りるときの注意点

自己破産に成功すると、金額に関係なくすべての借金が免除されます。

そのため「弁護士や裁判所への費用も借金すれば免除されるのでは?」と考える人もいるでしょう。しかし、自己破産の費用を借金で工面するのは、大きなリスクがあります。

ここからは、自己破産の費用を借りるときの注意点について解説していきます。

返済意思のない借金は違法行為

たとえ自己破産の費用だったとしても、返済意思のない借金は違法行為です。

自己破産を検討しているにも関わらず、新たな借入を行うと「返済の意思がなかった」と判断されます。

詐欺罪に問われる可能性が高いため、自己破産の費用を借金で用意するのは絶対にやめておきましょう。

免責が下りないリスクがある

裁判所に申し立てる前に、費用を借金で工面すると免責が下りないリスクがあります。

返済するつもりがないのに借金をしたり、借入状況を隠して借金をしたりすると「免責不許可事由」に該当します。

免責不許可事由に該当していると、自己破産をしても借金は免除されません。せっかく自己破産のために借金をしても、免責されないと高額な借金だけが残ります。

今よりもさらに状況が悪くなるため、注意しておきましょう。

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自己破産の費用が用意できない…みんなはどうしてるの?

自己破産の費用が用意できない…みんなはどうしてるの?

「お金がないから自己破産をするのに、みんなどうやって費用を用意しているの?」と不思議に思っている人もいるでしょう。

たしかに、他の人がどうやって費用を捻出しているのか気になりますよね。

しかし、意外かもしれませんが多重債務に陥っていても、費用が払えなくて自己破産を諦める人はほとんどいません。

お金に困っていても自己破産の費用を用意できる理由は、以下の2つです。

  • 弁護士・司法書士に依頼すると返済は停止する
  • 分割払いで毎月の負担を減らせる

それぞれ詳しく解説していきます。

弁護士・司法書士に依頼すると返済は停止する

弁護士・司法書士に自己破産を依頼すると、手続き中は返済がストップします。

返済がストップする理由は弁護士・司法書士が債権者に対して、受任通知を送るためです。

受任通知とは

弁護士や司法書士が債務者の代理人となって債務整理を行うことを、債権者に知らせる通知のこと。受任通知を受け取った債権者は、返済を停止する法的な義務がある。

受任通知による返済の停止は法律で定められているため、どの弁護士・司法書士に依頼しても確実に返済を止められます。

つまり、これまで返済に充てていたお金を、弁護士や裁判所への費用に回せるようになります。

たとえば毎月15万円返済している人であれば、毎月15万円を生活費や自己破産の費用に使えるということです。

自己破産をするほとんどの人は、受任通知による返済停止を利用してお金を貯めることによって費用を払っています。

分割払いで毎月の負担を減らせる

自己破産を取り扱っている弁護士・司法書士なら、分割払いに応じてくれるはずです。

裁判所は分割払いに応じてくれませんが、支払い期限がないので返済が停止している期間に少しずつ貯金すれば問題ありません。

弁護士費用の毎月の返済額は依頼者の収入や借入状況を考慮してくれるため、無理のない範囲で返済していけます。

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自己破産は自分でした方が安い?弁護士に依頼するメリット5つ

自己破産は自分でした方が安い?弁護士に依頼するメリット5つ

自己破産の手続きをすべて自分ですると、弁護士費用はかかりません。最低でも30万円程度は費用を抑えられるため、魅力的に感じるかもしれません。

ただし、個人での自己破産は非常に手間が多く、残念ながら成功率は極めて低いです。

場合によっては、弁護士に依頼した方が安くなるケースもあります。

自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは、以下の5つです。

【自己破産を弁護士に依頼するメリット】

  • 自己破産が成功しやすい
  • 取立て・返済がすぐに停止する
  • 裁判所費用を安くするために交渉してくれる
  • 面倒な手続きをすべて代行してくれる
  • 自己破産以外の選択肢も提案してくれる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.自己破産が成功しやすい

自己破産の手続きを弁護士に依頼する最大のメリットは「自己破産が成功しやすくなる」ということです。

勘違いしている人もいますが、自己破産をすれば無条件で必ず借金が免除されるわけではありません。

裁判所で「借金をした理由」「自己破産を申し立てた理由」「再生活への意気込み」などを質問されます。

借金が免除されるのは、提出した書類や面接の内容から「免責不許可事由に該当しない」と判断された場合のみです。

弁護士に依頼していれば書類作成の代行はもちろん、面接前の練習や裁判所への同行までサポートしてくれます。

自己破産の手続きには専門的な知識が必要なので、素人がスムーズに手続きを進めるのはかなり難しいでしょう。

2.取立て・返済がすぐに停止する

弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、受任通知を債権者に送ってくれます。

受任通知の送付には、取立てや返済を停止させる法的な効力があります。

受任通知を受け取った後に借金の返済を要求すると、業務停止になるリスクがあるためどんな貸金業者でもすぐに連絡してこなくなるでしょう。

ただし、受任通知を送れるのは弁護士・司法書士だけです。

弁護士・司法書士に依頼していないと、取立てや返済に対応しながら自己破産の手続きを進めなければいけません。経済的にも精神的にも大きな負担になるでしょう。

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3.裁判所費用を安くするために交渉してくれる

一定以上の財産を持っている人が自己破産をする場合、管財事件として処理されるのが一般的です。

管財事件は自己破産の中でももっとも予納金が高い種類で、最低でも50万円程度はかかります。

しかし、弁護士に依頼していれば、少額管財として処理してもらえるように交渉してくれます。

少額管財であれば、予納金は20万円程度です。これが「弁護士に依頼した方が自己破産は安い」と言われている理由です。

4.面倒な手続きをすべて代行してくれる

自己破産を裁判所に申し立てると、多くの書類を要求されます。

まったく聞いたこともないような書類がほとんどで、自分で作成するには膨大な時間と手間がかかるでしょう。

しかし、弁護士に依頼していれば、面倒な手続きはすべて代行してくれます

5.自己破産以外の選択肢も提案してくれる

借金問題を解決するための制度は、自己破産だけではありません。

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自己破産は借金がすべて免除される唯一の方法ですが「財産の処分」という大きなデメリットがあります。

債務整理の制度はかなり複雑で、自己破産が自分の状況に最適なのかどうかの見極めは難しいのです。

しかし、弁護士に依頼していれば、これまでの経験に基づいて最適な方法を提案してくれます。

自分では「自己破産するしかない」と考えていても、もっとデメリットの少ない選択肢が見つかる可能性もあるでしょう。

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自己破産の費用相場まとめ

自己破産の費用相場まとめ

【自己破産の費用相場まとめ】

  • 自己破産の費用相場は30万〜130万円
  • 弁護士費用は分割払いができるため貯金は不要
  • 法テラス・司法書士の利用で費用を抑えられる
  • 自己破産の費用を借金で用意すると免責されない可能性がある
  • 自力での自己破産の手続きは成功率が低い
  • 弁護士に依頼した方が安くなるケースもある

この記事では、自己破産の費用相場や相場よりも安く抑える方法について解説しました。

借金が免除される自己破産ですが、最低でも30万円程度は必要です。

お金に困っているから自己破産をしたいのに、数十万円もの費用を請求されると「どうすればいいの?」と悩みますよね。

自己破産を検討しているのであれば、弁護士に相談してみましょう。無料相談を実施している弁護士も多く、親身になって話を聞いてくれます。

多重債務に陥っていると、時間の経過とともに状況は悪化していきます。

1人で悩まずに、まずは相談して適切なアドバイスをもらいましょう

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