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自己破産とは?4つのメリットと5つのデメリットを解説

自己破産とは?4つのメリットと5つのデメリットを解説
「自己破産するとどうなるの?メリット・デメリットを知りたい」

上記のように悩んでいませんか?

自己破産をすると借金がなくなる代わりにすべてを失ってしまう、というイメージを持っている人も少なくありません。

たしかに一定以上の財産は処分されますが、仕事やすべての財産を失うというのは誤解です。

自己破産は弁護士・司法書士への報酬も高いため、メリットとデメリットを詳しく把握しておく必要があります

この記事では、自己破産のメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

自己破産のメリット自己破産のデメリット
  • 借金の免除
  • 返済・取立ての停止
  • すべての財産を失うわけではない
  • 誰でも利用できる
  • 財産の処分
  • 保証人の支払い義務は免除されない
  • ブラックリストへの掲載
  • 官報への掲載
  • 特定の職業・資格に制限がかかる
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自己破産とは?

自己破産とは?

【自己破産の特徴】

  • 金額に関係なく借金が免除になる
  • 一部の自由財産を除いたすべての財産を失う
  • 解決までの期間は半年〜1年程度
  • 借入理由を問われる

自己破産とは、裁判所に返済が不可能な状態であることを認めてもらい、借金を免除してもらう債務整理の種類です。

借金が免除になる唯一の方法で、どれだけ金額が大きくても返済の義務がなくなります

ただし、税金や損害賠償金などの非免責債権は自己破産をしても免除されません。

また、借入理由がギャンブルや浪費の場合などは、自己破産を認めてもらえないケースもあります。

「借金が免除される」という非常に大きなメリットがありますが、財産を失ってしまうことや、手続きに時間がかかるなどのデメリットもあります。

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自己破産のメリット4つ

自己破産のメリット4つ

自己破産には、以下のようなメリットがあります。

【自己破産のメリット】

  • 借金の免除
  • 返済・取立ての停止
  • すべての財産を失うわけではない
  • 誰でも利用できる

それぞれ詳しく解説していきます。

1.借金の免除

自己破産のメリットは、なんといっても借金が免除されることです。

ほとんどの人が「借金の免除」を目的として自己破産をしています。すべての借金が免除される債務整理は自己破産だけです。

裁判所から「借金の返済が不可能な状態」であることを認めてもらうことで、すべての借金が免除されます。

借入先の数や金利に関係なく借金が免除されるのは、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

2.返済・取立ての停止

自己破産を弁護士・司法書士に依頼すると、債権者に受任通知を送ってくれます。

受任通知の送付には、返済・取立てを停止させる法的な効力があります。

悪質な闇金でも逮捕のリスクが高まるため、受任通知を受け取ると取立てを行うことはありません。

取立ての電話や嫌がらせに悩んでいる人にとっては、大きなメリットでしょう。

3.すべての財産を失うわけではない

自己破産をすると「すべての財産を失ってしまう」と思っている人もいます。しかし、自己破産をしてもすべての財産を失うことはありません。

自己破産は、借金に困っている人の生活を再スタートさせるための制度です。

自己破産をした人が生活に困らないように、一定の現金と生活に必要なものは手元に残しておけます

【手元に残しておける財産の例】

  • 20万円以下の財産
  • 99万円以下の現金
  • 生活に必要な家具や家電 など

また、自己破産後に取得した財産が差し押さえられることはありません。

4.誰でも利用できる

自己破産は裁判所が「借金の返済が不可能な状態」と認めれば、誰でも利用できます。

収入や職業の制限もなく、フリーターや無職の人でも自己破産の申し立てが可能です。

「自己破産をするとクビになる」このように誤解している人もいます。

しかし、自己破産は解雇の理由にならないと労働基準法で定められているため、仕事を失うこともありません。

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自己破産のデメリット5つ

自己破産のデメリット5つ

「借金が免除される」という非常に大きなメリットがある自己破産ですが、以下のようなデメリットもあります。

【自己破産のデメリット】

  • 財産の処分
  • 保証人の支払い義務は免除されない
  • ブラックリストへの掲載
  • 官報への掲載
  • 特定の職業・資格に制限がかかる

それぞれ詳しく解説していきます。

1.財産の処分

自己破産をすると、20万円以上の財産99万円以上の現金は処分されます。

つまり「持っている財産は借金の返済に充てなさい」ということです。

借金は免除されますが、せっかく購入した自宅や車が処分されてしまうのは大きなデメリットでしょう。

生活必需品が処分されることはありませんが、自宅や車は処分されてしまうため、家族への影響は避けられないでしょう。

2.保証人の支払い義務は免除されない

自己破産で借金が免除されても、保証人の支払い義務は免除されません。

借金が免除されるのは、あくまでも自己破産をした本人のみです。

たとえ自己破産をしても保証人には関係がないため、借金の返済を請求されます。

保証人に何も伝えずに自己破産をすると、大きなトラブルに発展する可能性があります。自己破産を検討している時点で、保証人に連絡しておいた方がいいでしょう。

3.ブラックリストへの掲載

自己破産をするとブラックリストへの掲載は避けられません。

ブラックリストとは、「個人信用情報機関に事故情報を登録されること」を指します。

個人信用情報機関とは?

個人信用情報機関とは、クレジットカードやキャッシングの契約情報や借入情報を管理している機関のことです。金融業者は審査の際に、個人信用情報機関の情報を基に申込者の結果を判断します。

ブラックリストに掲載されると、クレジットカードやローンの審査は通らなくなるでしょう。

また、「スマホの分割払いができなくなる」「保証人になれない」などのデメリットもあります。

ブラックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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4.官報への掲載

官報とは、国が発行している機関紙のことです。

自己破産をすると、官報に氏名と住所が掲載されます。可能性は低いですが、もし見られた場合は自己破産をした経歴がバレます

ただし、一般の人で官報を見ている人はほとんどいないため、あまり大きなデメリットではないでしょう。

5.特定の職業・資格に制限がかかる

自己破産の手続き中は、特定の職業や資格に制限がかかります。

【制限がかかる職業や資格の例】

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 宅地建物取引士
  • 旅行業務取扱管理者
  • 貸金業者
  • 建設業者

信用問題に関わるため、上記の職業に就いている人は注意が必要です。

自己破産の手続きが完了すると、制限は自動で解除されます。

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自己破産が認められる条件

自己破産が認められる条件

自己破産が認められるための条件は次の3つです。

  • 支払不能の状態にあること
  • 免責の対象となる借金があること
  • 免責不許可事由に該当しないこと

以下、それぞれの条件について具体的に解説します。

1.支払不能の状態にあること

支払不能の状態とは、債務者の支払能力では継続的に借金の支払いが不可能な状態にあることを言います。

例えば、毎月の収入よりも返済額が上回っているような場合には、支払不能の状態にあると言えるでしょう。

支払不能の条件は、債務や資産の総額、収入、家族構成、生活費の状況などを考慮して判断されます。

明確な基準はありませんが、1つの基準としては債務の総額が年収の1/3を超える場合には支払不能と認められやすいです。

2.免責の対象となる借金があること

自己破産は借金をなくす手続きですが、全ての借金が無くなるわけではありません。

自己破産をしても返済義務を免れない債務を非免責債権と言います。

非免責債権の例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 税金
  • 公共料金
  • 社会保険料
  • 養育費 など

抱えている借金が全て非免責債権の場合、自己破産をしても意味がありません。

そのため、自己破産が認められるには、非免責債権以外の免責の対象となる借金があることが必要です。

3.免責不許可事由に該当しないこと

自己破産をしても、免責不許可事由に該当する事実があると、借金が免責されず自己破産は無意味なものとなってしまいます。

免責不許可事由の例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 財産を隠匿、処分するなどして、債務者の財産を不当に減少させる行為
  • 特定の債権者にのみ有利な方法で支払いする行為
  • 浪費やギャンブルによる借金
  • 裁判所に対して虚偽の説明をする行為
  • 過去7年以内に免責を受けていた場合

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量によっては免責が認められることがあります。

免責が認められるか不安のある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします

自己破産が認められない条件

自己破産が認められない条件

自己破産が認められない条件としては、次のものが挙げられます。

  • 債務の額が少額であること
  • 免責不許可事由に該当する行為があった場合
  • 自己破産の費用が用意できなかった場合

自己破産が認められない条件は、認められる条件の裏返しのような関係にあります。

債務の額が少額であると、支払不能の状態にあるとは認められないため、自己破産は認められません。

一般的には、債務の額が100万円を下回る場合には、自己破産は認められにくいです。

免責不許可事由に該当する場合にも、自己破産は認められません。

特に浪費やギャンブルによる借金、前回の免責から7年が経過していない場合が問題となるケースが多いです。

自己破産を申立てる際には、官報広告費や予納金などの納付が必要となります。

管財事件の場合、予納金の額は最低でも20万円です。

自己破産の申立てをしても、予納金を用意できない場合には、申立てが却下されてしまいます。

自己破産するべき?3つの判断基準を解説

自己破産するべき?3つの判断基準を解説「借金が返せない=自己破産しかない」と考えている人もいます。しかし、借金の救済制度は自己破産だけではありません。

弁護士・司法書士に相談してみると、自己破産をしなくても問題が解決する人がほとんどです。

ここからは、自己破産をするべきかどうかの判断基準について解説していきます。

自力での完済が不可能

1つ目の判断基準は、自力での完済が不可能かどうかです。

毎月の利息すら払う見込みがない人は、自己破産を検討してもいいでしょう。

借金を滞納すると「遅延損害金」が発生します。遅延損害金は雪だるま式で、どんどん膨れ上がっていきます。

つまり滞納している期間が長いほど、自力での返済は厳しい状況になるでしょう。

複数の借入先から借金をしている

借入先が1社だけの場合は、自己破産を検討する必要はありません。

複数の借入先から借金をしている状況で、さらに滞納しているなら、取立てだけでもかなりのストレスでしょう。先ほども解説した通り、借金を放置していると状況は悪化していきます。

すべての借入先で滞納しているなら、自己破産を検討するべきでしょう。

高額な財産を所有していない

自己破産をすると、20万円以上の財産(生活必需品を除く)は処分されます。不動産・車・時計など、20万円以上の財産はすべて換金されて借金の返済に充てられます。

財産の処分は、自己破産の大きなデメリットです。

しかし、高額な財産を所有していない人からすると、このデメリットは関係ありません。処分される財産がなければ、自己破産のメリットをより活かせるでしょう。

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自己破産をした場合の解決までの流れ

自己破産をした場合の解決までの流れ

自己破産をした場合、以下のような流れで手続きを進めていきます。

【自己破産をした場合の解決までの流れ】

  1. 弁護士・司法書士に相談
  2. 正式依頼
  3. 申し立て手続きの開始
  4. 破産審尋(はさんしんじん)
  5. 免責審尋(めんせきしんじん)
  6. 免責許可の決定

ステップごとに詳しく解説していきます。

①弁護士・司法書士に相談

自己破産を検討しているなら、まずは弁護士・司法書士に相談しましょう。

借金問題に強い弁護士・司法書士であれば、相談料は無料にしているはずです。無料相談では、借金に関する悩みならどんなことでも相談に乗ってくれます。

弁護士・司法書士への相談料は、1時間5,000〜1万円が相場ですが、債務整理に詳しい弁護士・司法書士は依頼者がお金に困っていることを理解しているため、相談料を無料にしています。

自己破産の手続きには半年〜1年程度はかかるため、担当者との相性も重要なポイントです。

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②正式依頼

自己破産を弁護士・司法書士に依頼すると、受任通知を債権者に送ってくれます。

受任通知の送付により、取立てや返済は手続き完了まで停止します。

即日対応の事務所であれば、相談した日に取立てや返済を止めてもらうことも可能です。

③申し立て手続きの開始

自己破産を裁判所に申し立てます。

自己破産では、「破産手続き」と「免責手続き」の2つを同時に進めていきます。

  • 破産手続き:財産を換金して債権者に返済する手続き
  • 免責手続き:返済する義務を免除してもらう手続き

破産手続きだけでは、借金は免除されません。破産手続きを行い、免責手続きを終えることで借金が免除となります

④破産審尋(はさんしんじん)

破産審尋とは、借金の返済が不可能な状態であることを裁判官に認めてもらう手続きです。

「どうして借金をしたのか」「借金が返せなくなった理由」などの質問に回答します。

⑤免責審尋(めんせきしんじん)

免責審尋とは、借金の免除を認めるかどうかを判断するための手続きです。

「提出した情報に間違い・変更はないか」「嘘をついていないか」などの質問に回答します。

基本的には確認事項のみなので、質問には「はい、間違いありません。」と誠実に対応すれば問題ありません。

⑥免責許可の決定

手続きが完了すると、免責決定書が送られてきます。

その後、官報に氏名や住所が掲載されて、自己破産の手続きは完了です。

自己破産のメリット・デメリットに関するよくある質問

自己破産のメリット・デメリットに関するよくある質問

最後に、自己破産のメリット・デメリットに関するよくある質問に回答していきます。

【自己破産のメリット・デメリットに関するよくある質問】

  • 自己破産したら家族の財産はどうなる?
  • 自己破産したら車は処分される?
  • 自己破産の費用はどうやって払う?
  • 自己破産は職場にバレる?
  • 自己破産したらクビになる?
  • 自己破産したら何ができなくなる?

自己破産したら家族の財産はどうなる?

自己破産をしても、家族の財産が処分されることはありません

処分の対象となるのは、自己破産をした本人の財産のみです。

ただし、家族が所有している財産でも破産者の収入や借金で購入したものは、実質的に本人の財産と判断されて処分の対象となります。

家族の財産であるかどうかの判断は、慎重に行う必要があります。気になる人は弁護士・司法書士に相談しておきましょう。

自己破産したら車は処分される?

車の時価が20万円を超えている場合は、処分の対象となります

ただし、ローンを払っている途中であれば、時価に関係なく処分されてしまうでしょう。

「ローンが残っていない」「時価が20万円以下」この2つの条件を満たしていれば、車を残したまま自己破産が可能です。

自己破産の費用はどうやって払う?

多くの弁護士・司法書士が分割払いに応じてくれるため、まとまったお金がなくても依頼できるでしょう。

自己破産の費用相場は、30〜130万円となっています。

「借金が免除される」という非常に大きなメリットがあるため、費用も高額になります。

裁判所に自己破産の申し立てをする前に、分割払いで支払うのが一般的なケースです。

自己破産は職場にバレる?

裁判所が在籍している会社に確認することはないため、基本的にはバレることはありません

また、債権者や弁護士・司法書士が会社に連絡することも基本的にないでしょう。

ただし「会社から借金している」「職場の人が官報を読んだ」など、バレてしまうケースもあるため「絶対にバレない」というわけではありません。

自己破産したらクビになる?

自己破産をしても会社をクビになることはありません

たとえ自己破産が職場にバレてしまっても、自己破産を理由に解雇することは法律で禁止されています。

自己破産したら何ができなくなる?

自己破産をすると、以下のようなことができなくなります。

  • クレジットカードの新規発行・利用ができなくなる
  • ローンやキャッシングなどの借入ができなくなる
  • 分割払いができなくなる
  • 保証人になることができなくなる
  • 賃貸住宅の契約を断られる場合がある

自己破産だけでなく、任意整理や個人再生なども上記ができなくなります。

できなくなる原因は、ブラックリストに登録されるからです。

ブラックリストが生活に与える影響や解除までの期間は、以下の記事で解説しています。

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債務整理のブラックリストは何年?登録・解除されるタイミングやよくある誤解を解説債務整理のブラックリストは何年で解除される?のか疑問に思われている方も多くいらっしゃるでしょう。「結局いつからいつまでなの?」と困っていませんか?この記事では、債務整理のブラックリストが登録・解除されるタイミングについて詳しく解説していきます。自分のブラックリストがいつ解除されるのか確認しておきましょう。...

自己破産のメリット・デメリットまとめ

自己破産のメリット・デメリットまとめ
自己破産のメリット自己破産のデメリット
  • 借金の免除
  • 返済・取立ての停止
  • すべての財産を失うわけではない
  • 誰でも利用できる
  • 財産の処分
  • 保証人の支払い義務は免除されない
  • ブラックリストへの掲載
  • 官報への掲載
  • 特定の職業・資格に制限がかかる

この記事では、自己破産のメリットとデメリットについて詳しく解説しました。

自己破産をするとすべてを失ってしまう」こんなイメージを持っている人も少なくありません。

しかし、実際にはそんなことはありません。仕事が解雇されることもありませんし、生活に最低限必要なものは処分されません。

自己破産は借金に苦しんでいる人の生活を再スタートさせるための制度で、毎年多くの人が利用しています。

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